36協定届等の労働基準法関係の届出、労働保険・社会保険の届出(入退社手続き等)の作成・提出を代行いたします。
◆ 労働法関係の手続
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合は、毎年、36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を結んで、所轄労働基準監督署へ届出しなければなりません。1年単位の変形労働時間制を採用する場合も、労使協定の締結と届出は必要です。
このような労働基準法に規定された届出のほか、労働安全衛生法や最低賃金法などの労働法に関する各種の届出や報告の手続も、社会保険労務士は代行することができます。
◆ 社会保険関係の手続
社会保険は、労働保険(労災保険、雇用保険)と狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)とに分けられますが、いずれも様々な届出や申出が必要になります。これらの手続も、社会保険労務士は代行することができます。
そこで、当オフィスは、以下の業務サービスを提供しております。
手続代行に関する業務サービス
A. 労働法関係の手続の代行
B. 労働保険に関する手続の代行
C. 社会保険に関する手続の代行