就業規則の作成・変更

労使双方にとって重要なルールブックである就業規則・賃金規程等を丁寧なヒアリングに基づいて作成・変更いたします。

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がありますし、これを変更した場合も、同様です。

また、就業規則に必ず定めなければならない事項も法律(労働基準法)で定められていますし、そこに定める内容は法律違反のものであってはいけないとされています。

就業規則や賃金規程等は、従業員の労働条件や働く上でのルールなどを定めるものですから、たとえ法的には作成義務のない小規模な事業所であっても、守るべき規範を明確にしてトラブルを未然に防止するためにも、しっかりと作成しておきたいものです。

インターネットや書籍で就業規則の雛形を手に入れることは簡単ですが、実態と違った規定内容をそのまま取り込んでしまったり、規定の趣旨を理解しないまま都合よく条文を変更してしまったりすると、思わぬトラブルのもとになってしまいます。

実際の事業内容や働き方に合わせ、法令に適合した規定を定めることは非常に重要です。

 

そこで、当オフィスは、以下の業務サービスを提供しております。

 

就業規則の作成・変更に関する業務サービス

A. 就業規則(本則)、賃金規程、育児・介護休業等に関する規則等の作成

B. (実情に応じて)パートタイマー就業規則、退職金規程、その他諸規定の作成

C. 各種規定の変更(当オフィスで作成した就業規則等でなくても対応可能)

D. 各種規定の作成・変更に伴う届書・意見書の作成、届出

E. 各種規定の作成・変更の際の従業員対象説明会の実施